有機溶剤中毒予防規則昭和四十七年労働省令第三十六号 第33の2条(保護具の数等) 事業者は、第十三条の二第一項第二号、第十八条の二第一項第二号、第三十二条第一項又は前条第一項の保護具については、同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない。