鉛中毒予防規則昭和四十七年労働省令第三十七号 第25条(ダクト) 事業者は、局所排気装置(移動式のものを除く。)のダクトについては、次に定めるところに適合するものとしなければならない。 一 長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ少ないものであること。 二 接続部の内面に、突起物がないこと。 三 適当な箇所にそうじ口が設けられている等そうじしやすい構造のものであること。