鉛中毒予防規則昭和四十七年労働省令第三十七号 第30条(局所排気装置等の性能) 事業者は、局所排気装置又は排気筒については、そのフードの外側における鉛の濃度を、空気一立方メートル当たり〇・〇五ミリグラムを超えないものとする能力を有するものを使用しなければならない。