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鉛中毒予防規則昭和四十七年労働省令第三十七号

第36条(記録)

事業者は、前条第二項又は第三項の自主検査を行なつたときは、次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。 一 検査年月日 二 検査方法 三 検査箇所 四 検査の結果 五 検査を実施した者の氏名 六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

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なし

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