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鉛中毒予防規則昭和四十七年労働省令第三十七号

第47条(洗身設備)

事業者は、鉛業務(第一条第五号リからワまで及び令別表第四第十七号に掲げる鉛業務を除く。)で、粉状の鉛等又は焼結鉱等に係るものに労働者を従事させるときは、洗身のための設備を設け、必要に応じ、当該労働者にこれを使用させなければならない。 2 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、必要に応じ、洗身する必要がある旨を周知させるとともに、当該請負人に対し同項の設備を使用させる等適切に洗身が行われるよう必要な配慮をしなければならない。

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なし