鉛中毒予防規則昭和四十七年労働省令第三十七号 第54の3条(健康診断の結果の通知) 事業者は、第五十三条第一項又は第三項の健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。