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四アルキル鉛中毒予防規則昭和四十七年労働省令第三十八号

第9条(ドラム缶等の取扱いに係る措置)

事業者は、令別表第五第六号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 一 作業のはじめに、ドラム缶等及びこれらを置いてある場所を点検し、四アルキル鉛が漏れ、又は漏れるおそれのあるドラム缶等について補修その他の必要な処置を行い、かつ、四アルキル鉛により汚染されているドラム缶等及び場所の汚染を除去すること。 二 前号の措置に係る作業(汚染を除去する作業を除く。)に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴を使用させ、並びに有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を携帯させること。 三 第一号の措置に係る作業以外の作業に従事する労働者に不浸透性の保護手袋を使用させること。 2 前項第一号の措置に係る作業(汚染を除去する作業を除く。)に従事する労働者は、当該作業に従事する間、同項第二号の保護具(有機ガス用防毒マスク及び有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を除く。)を使用し、及び有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を携帯しなければならない。 3 第一項第一号の措置に係る作業以外の作業に従事する労働者は、当該作業に従事する間、同項第三号の保護具を使用しなければならない。 4 事業者は、第一項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、次の事項を周知させなければならない。 一 第一項第一号の措置を講ずる必要があること 二 第一項第一号の措置に係る作業(汚染を除去する作業を除く。)に従事するときは、不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴を使用し、並びに有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を携帯する必要があること 三 第一項第一号の措置に係る作業以外の作業に従事するときは、同項第三号の保護具を使用する必要があること

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なし