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四アルキル鉛中毒予防規則昭和四十七年労働省令第三十八号

第20条(事故の場合の退避等)

事業者は、次の各号のいずれかに掲げる場合において四アルキル鉛中毒にかかるおそれのあるときは、直ちに、作業を中止し、作業に従事する者を作業場所等から退避させなければならない。 一 装置等が故障等によりその機能を失つた場合 二 第六条第一項第六号、第七条第二項又は第十一条第一項第二号の換気装置が作業中故障等によりその機能を失つた場合 三 四アルキル鉛が漏れ、又はこぼれた場合 四 前三号に掲げる場合のほか、作業場所等が四アルキル鉛又はその蒸気により著しく汚染される事態が生じた場合 2 事業者は、前項各号のいずれかに掲げる場合には、作業場所等において四アルキル鉛中毒にかかるおそれのないことを確認するまでの間、当該作業場所等に関係者以外の作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該作業場所等が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。 3 事業者は、四アルキル鉛等業務の一部を請負人に請け負わせる場合において、当該請負人が異常な症状を訴え、又は当該請負人について異常な症状を発見したときであつて当該請負人が四アルキル鉛中毒にかかつているおそれのあるときには、直ちに当該請負人を作業場所等から退避させなければならない。