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四アルキル鉛中毒予防規則
昭和四十七年労働省令第三十八号
第23の3条
(健康診断の結果の通知)
事業者は、第二十二条の健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
四アルキル鉛中毒予防規則
第22条
(健康診断)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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