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特定化学物質障害予防規則昭和四十七年労働省令第三十九号

第10条(排ガス処理)

事業者は、次の表の上欄に掲げる物のガス又は蒸気を含有する気体を排出する製造設備の排気筒又は第四条第四項若しくは第五条第一項の規定により設ける局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置には、同表の下欄に掲げるいずれかの処理方式による排ガス処理装置又はこれらと同等以上の性能を有する排ガス処理装置を設けなければならない。 物 処理方式 アクロレイン 吸収方式 直接燃焼方式 弗ふつ化水素 吸収方式 吸着方式 硫化水素 吸収方式 酸化・還元方式 硫酸ジメチル 吸収方式 直接燃焼方式 2 事業者は、前項の排ガス処理装置を有効に稼働させなければならない。