特定化学物質障害予防規則昭和四十七年労働省令第三十九号
第11条(排液処理)
事業者は、次の表の上欄に掲げる物を含有する排液(第一類物質を製造する設備からの排液を除く。)については、同表の下欄に掲げるいずれかの処理方式による排液処理装置又はこれらと同等以上の性能を有する排液処理装置を設けなければならない。 物 処理方式 アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。以下同じ。) 酸化・還元方式 塩酸 中和方式 硝酸 中和方式 シアン化カリウム 酸化・還元方式 活性汚泥でい方式 シアン化ナトリウム 酸化・還元方式 活性汚泥でい方式 ペンタクロルフエノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩 凝集沈でん方式 硫酸 中和方式 硫化ナトリウム 酸化・還元方式
2 事業者は、前項の排液処理装置又は当該排液処理装置に通じる排水溝こう若しくはピツトについては、塩酸、硝酸又は硫酸を含有する排液とシアン化カリウム若しくはシアン化ナトリウム又は硫化ナトリウムを含有する排液とが混合することにより、シアン化水素又は硫化水素が発生するおそれのあるときは、これらの排液が混合しない構造のものとしなければならない。
3 事業者は、第一項の排液処理装置を有効に稼か働させなければならない。