特定化学物質障害予防規則昭和四十七年労働省令第三十九号
第30条(定期自主検査)
事業者は、前条各号に掲げる装置については、一年以内ごとに一回、定期に、次の各号に掲げる装置の種類に応じ、当該各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。 ただし、一年を超える期間使用しない同項の装置の当該使用しない期間においては、この限りでない。 一 局所排気装置 イ フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみ、その他損傷の有無及びその程度 ロ ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態 ハ ダクトの接続部における緩みの有無 ニ 電動機とファンを連結するベルトの作動状態 ホ 吸気及び排気の能力 ヘ イからホまでに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項 二 プッシュプル型換気装置 イ フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみ、その他損傷の有無及びその程度 ロ ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態 ハ ダクトの接続部における緩みの有無 ニ 電動機とファンを連結するベルトの作動状態 ホ 送気、吸気及び排気の能力 ヘ イからホまでに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項 三 除じん装置、排ガス処理装置及び排液処理装置 イ 構造部分の摩耗、腐食、破損の有無及びその程度 ロ 除じん装置又は排ガス処理装置にあつては、当該装置内におけるじんあいのたい積状態 ハ ろ過除じん方式の除じん装置にあつては、ろ材の破損又はろ材取付部等の緩みの有無 ニ 処理薬剤、洗浄水の噴出量、内部充てん物等の適否 ホ 処理能力 ヘ イからホまでに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項
2 事業者は、前項ただし書の装置については、その使用を再び開始する際に同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。