特定化学物質障害予防規則昭和四十七年労働省令第三十九号 第34の2条(点検の記録) 事業者は、前二条の点検を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。 一 点検年月日 二 点検方法 三 点検箇所 四 点検の結果 五 点検を実施した者の氏名 六 点検の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容