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特定化学物質障害予防規則昭和四十七年労働省令第三十九号

第38の12条(コークス炉に係る措置)

事業者は、コークス炉上において又はコークス炉に接して行うコークス製造の作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。 一 コークス炉に石炭等を送入する装置、コークス炉からコークスを押し出す装置、コークスを消火車に誘導する装置又は消火車については、これらの運転室の内部にコークス炉等から発散する特定化学物質のガス、蒸気又は粉じん(以下この項において「コークス炉発散物」という。)が流入しない構造のものとすること。 二 コークス炉の石炭等の送入口及びコークス炉からコークスが押し出される場所に、コークス炉発散物を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。 三 前号の規定により設ける局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置又は消火車に積み込まれたコークスの消火をするための設備には、スクラバによる除じん方式若しくはろ過除じん方式による除じん装置又はこれらと同等以上の性能を有する除じん装置を設けること。 四 コークス炉に石炭等を送入する時のコークス炉の内部の圧力を減少させるため、上昇管部に必要な設備を設ける等の措置を講ずること。 五 上昇管と上昇管のふた板との接合部からコークス炉発散物が漏えいすることを防止するため、上昇管と上昇管のふた板との接合面を密接させる等の措置を講ずること。 六 コークス炉に石炭等を送入する場合における送入口の蓋の開閉は、労働者がコークス炉発散物により汚染されることを防止するため、隔離室での遠隔操作によること。 七 コークス炉上において、又はコークス炉に接して行うコークス製造の作業に関し、次の事項について、労働者がコークス炉発散物により汚染されることを防止するために必要な作業規程を定め、これにより作業を行うこと。 イ コークス炉に石炭等を送入する装置の操作 ロ 第四号の上昇管部に設けられた設備の操作 ハ ふたを閉じた石炭等の送入口と当該ふたとの接合部及び上昇管と上昇管のふた板との接合部におけるコークス炉発散物の漏えいの有無の点検 ニ 石炭等の送入口のふたに付着した物の除去作業 ホ 上昇管の内部に付着した物の除去作業 ヘ 保護具の点検及び管理 ト イからヘまでに掲げるもののほか、労働者がコークス炉発散物により汚染されることを防止するために必要な措置 2 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 コークス炉に石炭等を送入する場合における送入口の蓋の開閉を当該請負人が行うときは、当該請負人がコークス炉発散物により汚染されることを防止するため、隔離室での遠隔操作による必要がある旨を周知させるとともに、隔離室を使用させる等適切に遠隔操作による作業が行われるよう必要な配慮を行うこと。 二 コークス炉上において、又はコークス炉に接して行うコークス製造の作業に関し、前項第七号の事項について、同号の作業規程により作業を行う必要がある旨を周知させること。 3 第七条第一項第一号から第三号まで及び第八条の規定は第一項第二号の局所排気装置について、第七条第二項第一号及び第二号並びに第八条の規定は第一項第二号のプッシュプル型換気装置について準用する。