電離放射線障害防止規則昭和四十七年労働省令第四十一号
第41の14条(事故由来廃棄物等の処分の業務に係る作業の届出)
事業者(労働安全衛生法(以下「法」という。)第十五条第一項に規定する元方事業者(第五十九条の三において「元方事業者」という。)に該当する者がいる場合にあつては、当該元方事業者に限る。)は、次に掲げる作業を行うときは、あらかじめ、様式第一号による届書を当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。 一 事故由来廃棄物等に汚染された設備の解体、改造、修理、清掃、点検等を行う場合において、当該設備を分解し、又は当該設備の内部に立ち入る作業 二 外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が一週間につき一ミリシーベルトを超えるおそれのある作業
2 第三条第二項及び第三条の二第三項の規定は、前項第二号に規定する外部放射線による実効線量及び空気中の放射性物質による実効線量の算定について準用する。