電離放射線障害防止規則昭和四十七年労働省令第四十一号
第52の5条(透過写真撮影業務に係る特別の教育)
事業者は、エツクス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。 一 透過写真の撮影の作業の方法 二 エツクス線装置又はガンマ線照射装置の構造及び取扱いの方法 三 電離放射線の生体に与える影響 四 関係法令
2 安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前項に定めるほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。