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電離放射線障害防止規則昭和四十七年労働省令第四十一号

第56の3条

緊急作業に係る業務に従事する放射線業務従事者については、当該労働者が直近に受けた前条第一項の健康診断のうち、次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号に掲げる健康診断とみなす。 一 緊急作業に係る業務への配置替えの日前一月以内に行われたもの 第五十六条第一項の配置替えの際の健康診断 二 第五十六条第一項の定期の健康診断を行おうとする日前一月以内に行われたもの 同項の定期の健康診断

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なし