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電離放射線障害防止規則昭和四十七年労働省令第四十一号

第57の3条(健康診断の結果の通知)

事業者は、第五十六条第一項又は第五十六条の二第一項の健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。 2 前項の規定は、第五十六条の二第一項の健康診断(離職する際に行わなければならないものに限る。)を受けた労働者であつた者について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし