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酸素欠乏症等防止規則昭和四十七年労働省令第四十二号

第15条(避難用具等)

事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、空気呼吸器等、はしご、繊維ロープ等非常の場合に労働者を避難させ、又は救出するため必要な用具(以下「避難用具等」という。)を備えなければならない。 2 第七条の規定は、前項の避難用具等について準用する。

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なし