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酸素欠乏症等防止規則昭和四十七年労働省令第四十二号

第23の2条(ガス配管工事に係る措置)

事業者は、地下室又は溝の内部その他通風が不十分な場所において、メタン、エタン、プロパン若しくはブタンを主成分とするガス又はこれらに空気を混入したガスを送給する配管を取り外し、又は取り付ける作業に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 一 配管を取り外し、又は取り付ける箇所にこれらのガスが流入しないように当該ガスを確実に遮断すること。 二 作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を十八パーセント以上に保つように換気し、又は労働者に空気呼吸器等を使用させること。 2 第七条の規定は、前項第二号の規定により使用させる空気呼吸器等について準用する。 3 事業者は、第一項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、次の措置を講じなければならない。 一 第一項第一号の措置を講ずること等について配慮すること。 二 請負人が作業に従事する間(労働者が作業に従事するときを除く。)、作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を十八パーセント以上に保つように換気すること等について配慮し、又は請負人に空気呼吸器等を使用する必要がある旨を周知させること。 4 労働者は、第一項第二号の場合において、空気呼吸器等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

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なし