HoureiLLM 法令を意味で引く
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農業保険法昭和二十二年法律第百八十五号

第33条(理事への事務引渡し)

第三十条第一項の設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事に引き渡さなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし