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農業保険法
昭和二十二年法律第百八十五号
第33条
(理事への事務引渡し)
第三十条第一項の設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事に引き渡さなければならない。
この条文が引く先
1
引用
農業保険法
第30条
(認可の申請)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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