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農業保険法
昭和二十二年法律第百八十五号
第40条
(役員の兼職禁止)
理事は、監事又は農業共済団体の使用人と、監事は、理事又は農業共済団体の使用人と兼ねてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
農業保険法
第230条
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