労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令昭和四十七年労働省令第四十四号 第1の2の45条(登録の区分) 法第四十六条第一項の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。 一 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第十二条第一項第一号のボイラー 二 令第十二条第一項第二号の第一種圧力容器