労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令昭和四十七年労働省令第四十四号
第1の5条(製造時等検査の検査方法から生ずる危険を防止するために必要な措置)
法第四十七条第四項に規定する厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。 一 ボイラー又は第一種圧力容器(以下この条及び第五条において「ボイラー等」という。)の圧力を受ける部分に著しい損傷等が認められ、その水圧試験又は気圧試験の実施について危険が予想されるときは、当該試験を行わないこと。 二 ボイラー等の水圧試験又は気圧試験の実施に当たり、当該ボイラー等の破裂による鏡板等の飛散、水の流出等による災害を防止するための措置を行うこと。 三 ボイラー等の水圧試験又は気圧試験の実施に当たり、当該試験を続行することによる危険が予想されるときは、当該試験を中止すること。