農業保険法昭和二十二年法律第百八十五号 第45条(仮理事) 理事が欠けた場合において、業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、行政庁は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。