労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令昭和四十七年労働省令第四十四号 第1の21条(適合請求) 厚生労働大臣は、指定外国検査機関が第一条の十三第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その指定外国検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを請求することができる。