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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令昭和四十七年労働省令第四十四号

第1の25条(公示)

厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。 指定をしたとき。 一 指定外国検査機関の名称及び住所並びに代表者の氏名 二 証明書作成の業務を行う事務所の名称及び所在地 三 指定した年月日 四 証明書作成の業務を行う機械等の区分 第一条の十六の規定による第一条の十三第三項第二号の事項の変更の届出があつたとき。 一 変更前及び変更後の指定外国検査機関の名称及び住所並びに代表者の氏名 二 変更する年月日 第一条の十六の規定による第一条の十三第三項第三号の事項の変更の届出があつたとき。 一 指定外国検査機関の名称 二 変更前及び変更後の証明書作成の業務を行う事務所の名称及び所在地 三 変更する年月日 第一条の十八の規定による届出があつたとき。 一 証明書作成の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する指定外国検査機関の名称及び住所並びに代表者の氏名 二 休止し、又は廃止する証明書作成の業務の範囲 三 証明書作成の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日 四 証明書作成の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間 第一条の二十三第一項の規定による取消しをしたとき。 一 指定外国検査機関の名称及び住所並びに代表者の氏名 二 指定を取り消した年月日 第一条の二十三第二項の規定により指定を取り消し、又は証明書作成の業務の全部若しくは一部の停止を請求したとき。 一 指定外国検査機関の名称及び住所並びに代表者の氏名 二 指定を取り消し、又は証明書作成の業務の全部若しくは一部の停止を請求した年月日 三 証明書作成の業務の全部又は一部の停止を請求した場合にあつては、停止を請求した証明書作成の業務の範囲及びその期間

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なし