労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令昭和四十七年労働省令第四十四号 第11条(登録の区分) 法第五十四条において準用する法第四十六条第一項の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。 一 令第十四条第一号のゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの 二 令第十四条第二号の第二種圧力容器 三 令第十四条第三号の小型ボイラー 四 令第十四条第四号の小型圧力容器