労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令昭和四十七年労働省令第四十四号
第19の10条(報告)
登録型式検定機関は、毎事業年度において六月以内に一回、その期間内に行つた型式検定の結果について、次の事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。 一 型式検定(次号の更新検定を除く。次条第一号、第三号及び第四号において同じ。)に合格した第十九条の四の申請に係る第十九条の三各号に掲げる機械等(以下この条及び次条において「型式検定対象機械等」という。)に係る申請者の氏名又は名称並びに当該型式検定対象機械等の種類、型式、性能、型式検定を行つた年月日及び型式検定合格番号 二 法第四十四条の三第二項の規定による型式検定(以下「更新検定」という。)に合格した型式検定対象機械等に係る申請者の氏名又は名称並びに当該型式検定対象機械等の種類、型式、性能、更新検定を行つた年月日及び型式検定合格番号