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農業保険法昭和二十二年法律第百八十五号

第56条(参事)

農業共済団体は、参事を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。 参事の選任及び解任は、理事の過半数によつて決する。 参事については、会社法(平成十七年法律第八十六号)第十一条第一項及び第三項、第十二条並びに第十三条の規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし