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農業保険法昭和二十二年法律第百八十五号

第61条(総代会)

農業共済組合及び全国連合会は、農林水産省令で定める基準に従い定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。 総代の定数は、三十人以上でなければならない。 総代は、当該農業共済組合又は全国連合会の組合員でなければならない。 総代会には、総会に関する規定を、総代には、第三十七条第三項から第九項まで、第三十八条及び第五十四条の規定を準用する。 総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙及び解散の議決をすることができない。