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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令昭和四十七年労働省令第四十四号

第25の32条(公示)

厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。 指定をしたとき。 一 指定筆記試験免除講習機関の名称及び事務所の所在地 二 指定した年月日 第二十五条の二十七の規定による届出があつたとき。 一 筆記試験免除講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する指定筆記試験免除講習機関の名称及び事務所の所在地 二 休止し、又は廃止する筆記試験免除講習の業務の範囲 三 休止し、又は廃止する年月日 四 筆記試験免除講習の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間 第二十五条の二十八第一項の規定による取消しをしたとき。 一 指定筆記試験免除講習機関の名称及び事務所の所在地 二 指定を取り消した年月日 第二十五条の二十八第二項の規定により指定を取り消し、又は筆記試験免除講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 一 指定筆記試験免除講習機関の名称及び事務所の所在地 二 指定を取り消し、又は筆記試験免除講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 三 筆記試験免除講習の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた筆記試験免除講習の業務の範囲及びその期間

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なし