HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
民法
明治二十九年法律第八十九号
第844条
(後見人の辞任)
後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
5
準用
民法
第876の2条
(保佐人及び臨時保佐人の選任等)
準用
民法
第876の7条
(補助人及び臨時補助人の選任等)
引用
民法
第852条
(委任及び後見人の規定の準用)
引用
民法
第876の3条
(保佐監督人)
引用
民法
第876の8条
(補助監督人)
検索