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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令昭和四十七年労働省令第四十四号

第95条(公示)

都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載しなければならない。 指定をしたとき。 一 指定就業制限業務従事者講習機関の名称及び事務所の所在地 二 行うことができる就業制限業務従事者講習 三 指定した年月日 第九十条の規定による届出があつたとき。 一 就業制限業務従事者講習の業務を休止し、又は廃止する指定就業制限業務従事者講習機関の名称及び事務所の所在地 二 休止し、又は廃止する就業制限業務従事者講習の業務の範囲 三 休止し、又は廃止する年月日 四 就業制限業務従事者講習の業務を休止しようとする場合にあつては、その期間 第九十一条第一項の規定による取消しをしたとき。 一 指定就業制限業務従事者講習機関の名称及び事務所の所在地 二 指定を取り消した年月日 第九十一条第二項の規定により指定を取り消し、又は就業制限業務従事者講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 一 指定就業制限業務従事者講習機関の名称及び事務所の所在地 二 指定を取り消し、又は就業制限業務従事者講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 三 就業制限業務従事者講習の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた就業制限業務従事者講習の範囲及びその期間

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なし