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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令昭和四十七年労働省令第四十四号

第110条(指定)

東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成二十三年厚生労働省令第百五十二号。以下「除染則」という。)第六条第二項、第二十一条、第二十五条の五第二項、第二十五条の九、第二十七条第一項及び第二十八条第一項の指定(以下この章において単に「指定」という。)については、除染則第六条第二項、第二十五条の五第二項及び第二十五条の九の記録(以下この章において単に「記録」という。)及び除染則第二十一条の除染等電離放射線健康診断個人票(以下単に「除染等電離放射線健康診断個人票」という。)の保存に関する業務(以下この章において「記録保存業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。 2 指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 名称及び住所 二 記録保存業務を行おうとする事務所の名称及び所在地 三 記録保存業務を開始しようとする年月日 3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表 三 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書 四 役員の氏名及び略歴を記載した書面 五 次条第一項各号の要件に適合していることを証するに足りる書類

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なし