労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令昭和四十七年労働省令第四十四号
第112条(実施義務)
指定を受けた者(以下この章において「指定除染等業務記録保存機関」という。)は、事業者が、除染則第六条第二項、第二十一条、第二十五条の五第二項、第二十五条の九、第二十七条第一項又は第二十八条第一項の規定により記録又は除染等電離放射線健康診断個人票(次項及び第百十九条において「記録等」という。)を引き渡そうとするときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、これに応じなければならない。
2 指定除染等業務記録保存機関は、前項の規定により事業者から引き渡された記録等について、当該事業者又は当該記録等に係る者から照会があつたときは、正当な理由がある場合を除き、当該照会に対して速やかに回答しなければならない。