HoureiLLM 法令を意味で引く
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日本下水道事業団法施行規則昭和四十七年建設省令第二十八号

第2条(特定下水道工事の公告)

法第三十条第四項の規定による公告は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。 一 特定下水道の種類及び名称 二 工事の区域又は区間 三 工事の種類 四 工事の開始の日 2 前項の規定は、法第三十条第五項の規定による公告について準用する。 この場合において、前項第四号中「開始」とあるのは、「完了」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし