日本下水道事業団法施行規則昭和四十七年建設省令第二十八号 第9条(収入支出予算) 毎事業年度における事業団の全ての収入及び支出は、収入支出予算に計上しなければならない。 2 前項の収入支出予算は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分する。