公有地の拡大の推進に関する法律施行規則昭和四十七年建設省・自治省令第一号 第4条(令第三条第一項の総務省令・国土交通省令で定める法人) 令第三条第一項の総務省令・国土交通省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 一 削除 二 削除 三 日本勤労者住宅協会 四 市街地再開発組合 五 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第五十五条の七第一項の特定用途港湾施設の建設を主たる目的とし、かつ、基本財産の全額が地方公共団体の出資に係る法人で、主務大臣の指定するもの