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石油パイプライン事業法施行規則昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省令第一号

第6条

法第八条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第五の事業用施設等軽微変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし