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石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号

第20条(道路横断設置)

道路を横断して導管を設置する場合は、道路下に埋設しなければならない。 ただし、地形の状況その他特別の理由により道路の上空以外に適当な場所がなく、かつ、保安上適切な措置を講じた場合は、道路上を架空横断して設置することができる。 2 道路を横断して導管を埋設する場合は、導管をさや管その他の告示で定める構造物の中に設置しなければならない。 ただし、支持条件の急変に対し適切な措置が講じられ、かつ、当該導管に係る工事の実施によつて交通に著しい支障が生じるおそれのない場合は、この限りでない。 3 道路上を架空横断して導管を設置する場合は、当該導管および当該導管に係るその他の工作物ならびにこれらの附属設備の地表面と接しない部分の最下部と路面との垂直距離は、五メートル以上としなければならない。 4 道路を横断して導管を設置する場合は、前三項の規定によるほか、第十四条(第一号および第二号を除く。)および第十七条(第一号を除く。)の規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし