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石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号

第21条(線路下横断埋設)

線路敷を横断して導管を埋設する場合は、第十五条(第一号を除く。)および前条第二項の規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし