石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号 第35条(感震装置等) 導管の経路には、告示で定めるところにより感震装置および強震計を設けなければならない。