石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号 第40条(予備動力源) 保安のための設備には、告示で定めるところにより予備動力源を設置しなければならない。