沖縄の復帰に伴う農林水産省令の適用の特別措置等に関する省令昭和四十七年農林省令第三十号
第3条(農薬取締法関係)
沖縄の復帰に伴う農林省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「令」という。)第九条第一項の規定により農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第二条の規定によつて受けたものとみなされる登録に係る農薬のうちその有効期間が昭和四十七年七月十五日までであるものについてされる農薬取締法第二条第二項の規定による再登録の申請は、農薬取締法施行規則(昭和二十六年農林省令第二十一号)第一条の二の規定にかかわらず、登録の有効期間の満了する日の一月前までにするものとする。