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沖縄の復帰に伴う農林水産省令の適用の特別措置等に関する省令昭和四十七年農林省令第三十号

第30条(国有林野法関係)

沖縄県の区域内にある国有林野法(昭和二十六年法律第二百四十六号)第二条に規定する国有林野で、旧沖縄県地方費をもつて経営した国有林に関する件(明治四十二年勅令第三十二号)に基づく契約により沖縄県に貸し付けたもの以外のものについてされた官有林管理規則(千九百五十三年規則第百三十二号)第十一条第一項又は第二十六条の規定による申請書の提出は、それぞれ、国有林野法施行規則(昭和二十六年農林省令第四十号)第十四条第一項又は第二十九条の規定による申請書の提出とみなす。 2 前項に定めるもののほか、官有林管理規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、国有林野法施行規則中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。