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金属鉱業等鉱害対策特別措置法昭和四十八年法律第二十六号

第23条(事業計画等)

指定鉱害防止事業機関は、毎事業年度開始前に(第十三条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 指定鉱害防止事業機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。