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金属鉱業等鉱害対策特別措置法昭和四十八年法律第二十六号

第44条

次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定鉱害防止事業機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第二十二条の許可を受けないで鉱害防止業務の全部を廃止したとき。 二 第二十九条第一項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は同条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。 三 第三十六条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

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なし