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消費生活用製品安全法
昭和四十八年法律第三十一号
第9条
(廃止の届出)
届出事業者は、当該届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
消費生活用製品安全法
第32の4条
(事業の届出)
準用
消費生活用製品安全法
第61条
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