HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
消費生活用製品安全法昭和四十八年法律第三十一号

第32の8条(勧告及び公表)

主務大臣は、特定保守製品取引事業者が前条の規定を遵守していないと認めるときは、当該特定保守製品取引事業者に対し、同条の規定により説明を行うべきことを勧告することができる。 2 主務大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

この条文が引く先 0

なし